薬事法と医薬品、健康食品


「お肌の科学とスキンケア事典」
薬事法と医薬品


【薬事法とは】


私たちが口にする薬やお肌に直接つける化粧品などは、
その安全性や効果・効能の表記は薬事法によって厳しい
規制を受けています。



【薬事法・第一条】



「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、
有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療
上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進
のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること
を目的とする。」



【医薬品とは】



医薬品とは病気の予防や治療のために使われるクスリで、
病院の医師が処方してくれるクスリや、薬局や薬店で市販
されている風邪薬や頭痛薬などが医薬品です。医薬品に
関する名称,成分,用法容量、効能効果,副作用,品質,
有効性および安全性については厚生労働大臣や都道府県
知事によって認められています。




【薬事法における「医薬品」の定義】



薬事法・第二条第1項



1.日本薬局方に収められているもの
2.人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが
目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び
衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的
とされているものであって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)



医療用医薬品:医師が処方する薬
一般用医薬品:薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤など



【健康食品と薬事法】



薬事法には、ダイエット食品や健康食品の規定はありません。
そしてダイエット食品や健康食品はあくまで「食品」であるので、
医薬品として認められているような効能・効果についての標記
や広告はできません。



ですから医薬品と同じような表記や広告をした場合には、
医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売を
したと判断され、薬事法違反となります。




健康食品と薬事法:

大阪府健康福祉部薬務課 医薬品流通グループ




 
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